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指定居宅介護支援事業所 おんりープラン 重要事項説明書

 

事業者の概要

 ・会 社 名  株式会社 おんりわん  

 ・設   立  平成24年11月21日

 ・所 在 地  〒987-2252 宮城県栗原市築館薬師一丁目110番地1

         電話 0228-23-8025  FAX 0228-24-7855

 ・代 表 者  代表取締役 飯田 敏

事業所の概要  

 ・事業所名  居宅介護支援事業所おんりープラン

 ・設  立  平成25年2月1日

 ・所 在 地  〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆三丁目246-2

         電話 0228-25-4716  FAX 0228-25-4726

 ・ホームページ https://yakusi-only.wixsite.com/yakusi-only

 ・そ の 他  指定番号:0471301614 ・通常の実施地域:栗原市

 

運営方針

 ・関係市町村や包括支援センター、他の居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との連携を図るとともに、要介護者(利用者様)の心身の状

  況、置かれている環境や生活への希望等の把握に努め、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

  できるよう。心身機能の維持回復が図れるよう要介護者(利用者様)の選択に基づき多様な事業者から、効率的に支援が提供されるよう公正

  中立な立場にて業務を行います。

職員体制(R6.4.1時点)

 ・管理者

  資格:主任介護支援専門員 常勤:1名(兼務) 非常勤:0名 計:1名

 ・介護支援専門員

  資格:介護支援専門員   常勤:1名(兼務) 非常勤:0名 計:1名

営業日及び営業時間

 ・営 業 日  月曜日から金曜日 

 ・営業時間  午前9時00分から午後6時00分まで

 (祝祭日や12月30日から1月3日の年末年始は除く)

ケアマネジャーとは

 ・要介護者(利用者様)からの相談に応じて、要介護者などがその心身の状況等に応じた適切な在宅サービス等を利用できるよう保険者である

  市町村やサービス提供事業者(事業所や施設)等との連絡調整を行い、自立した日常生活を営むのに介護保険上の必要な援助を行います。ま

  た、他法制度の支援に繋げることも行います。

居宅介護支援の内容

 ・ケアマネジャーは、利用者様の居宅等を訪問し、利用者様及び家族様等に面接します。面接より有する能力や置かれた環境から生活するうえ

  で抱える支障や課題、問題点を明らかにし自立した日常生活が営めるよう課題の把握と分析(アセスメント・課題分析)を行います。

 ・利用者様による居宅介護支援の選択に資するよう指定居宅介護サービス事業者等に関する介護サービスの種類や内容、利用料等の情報を利用

  者様及びその家族様等に提供します。

 ※ 利用者様の意思に基づいた契約である事を確保するため、利用者様やその家族は居宅介護サービス計画(ケアプラン)に位置付ける居宅サ

   ービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めること。また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。

 ※ 契約時には該当時期における当事業所の居宅介護サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)福祉用具の利用

   状況を説明します。(別紙参照)

 ・利用者様の希望や心身の状態などを考慮し、提供されるサービスの目標、その達成時期、介護サービス支援時での留意点を盛り込んだ居宅介

  護サービス計画の原案を作成します。また、意見交換をすることにより居宅介護サービス計画の原案の調整を図ります。

 ・居宅介護サービス計画の原案に位置付けた指定居宅介護サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内

  容、利用料等について利用者様及びその家族様等に説明し、利用者から文書による同意を受けます。

 ・居宅介護サービス計画を新規作成した場合、利用者様が要介護認定更新時や区分変更の結果を受けた場合、その他事業所等との連携や意見な

  ど周知が必要な場合等は原則としてサービス担当者会議を開催します。ただし、やむを得ない理由がある場合については担当者からの意見照

  会などにより専門的な意見を求め共有・周知に繋げます。

 ・居宅介護サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)にあたり少なくとも月1回は利用者様宅に訪問し利用者様と面談します。

 ・居宅介護サービス計画に沿いサービスが提供されるよう事業者等の連絡調整を行います。

 ・定期的に居宅介護サービス計画内容を評価し、状況に応じて計画の内容変更が必要となった場合、利用者様またはその家族等より内容変更の

  申し出があった場合は、利用者様及びその家族等及び居宅介護サービス事業所と協議の上、適切な方法に沿って変更を行います。

 ・要介護認定の更新及び区分変更申請が継続されるよう必要な支援を図ります。

利用料金

 ・要介護又は要支援認定を受けられた方は、公的介護保険制度から自事業所分の利用料が全額給付されるので、自己負担はありません。(別表

  参照)

 ・保険料の滞納等により給付制限を受けている場合には利用料全額のお支払となります。また、支援提供証明と支払い領収証を住所のある市町

  村に提出することで利用料全額の払い戻しを受けることができます。

交通費

 ・当事業所の運営地域(通常の実施地域)にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問するための交通費の実費

  が必要です。(1㎞に対し10円とする)

解約料

 ・契約を解除することができ、一切の料金はかかりません。

支援記録

 ・当事業所は利用者様の居宅介護支援サービスに関する記録を作成し、その記録は支援事項終了より5年間保管します。また、閲覧を求める場合

 には原則として応じますが代理人等における意向の場合は利用者様の承諾や必要と認められる場合に限ります。

情報の管理(個人情報の保護、秘密情報保持)

 ・個人を特定できる情報(利用者本人・家族及び支援者等の個人情報)及び、特定者のみ共有を許される情報(秘密情報)につき知り得た情報

  等は管理し適切な使用と保護を行います。

 ・居宅介護支援上で関わる事業所などへの情報提供、支援上の連携として。医療・介護制度利用にあたり必要な状況時として使用します。

 ・介護支援専門員として学習の場や資質向上のための利用として利用する場合は氏名や年齢、住所等個人を特定できないよう細心の注意を図り

  加工して使用します。

事故発生時の対応

 ・利用者様に対する居宅介護支援の提供時にあたり何らかの事故が発生した場合は速やかに必要な措置を講じます。

高齢者虐待防止の推進

 ・高齢者への虐待防止にあたり委員会を設けるとともに外部・内部研修により知見を広め、利用者様の権利擁護、虐待行為などを確認した場合

  は速やかに必要な対応を図ります。

 

ハラスメント対策の強化

 ・良好な支援関係や職場環境への取り組みにあたり委員会を設けるとともに外部・内部研修によりハラスメントの知見を広め、対策や取り組み

  を図ります。

身体拘束原則禁止の推進

 ・高齢者への身体拘束等行為が行われないよう。また、行為が確認された場合はその状況や理由等の具体的な内容を記録するとともに、身体拘

  束等行為の解除に向けて支援にあたります。

感染症予防対策

 ・感染症予防、まん延防止に向けの正しい理解、医療機関等との連携や情報収集を行い、平常時からの感染予防を図ります。

業務継続計画

 ・感染症拡大や災害等の発生に対し継続した支援が図れるよう平常時からの準備を図ります。感染症ではまん延を担わないよう必要な取り組み

  や連携。災害時では安全確保下での安否確認や必要な相談と支援、状況に応じた施設等による保護等が図れるよう備えます。

要望や苦情処理

 ・居宅介護支援を行うにあたり苦情を迅速かつ適切に対応するため窓口を設置し必要な措置を講じます。また、苦情の受付にあたっては主訴や

  主張の把握とともに当該事業所等への事実確認を図り、必要に応じた相談連携や対処にあたり記録を残します。

要望および苦情、虐待やハラスメント等における相談について

 ・当事業所 担当:管理者 須田 昭

  電話:0228-25-4716 月曜日~金曜日 9:30 ~ 17:30  (年末年始・祝祭日を除く)

 ・行政機関やその他受付機関

  名称 栗原市役所 市民生活部 介護福祉課 

  住所 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号   電話番号:0228-22-1350

  (住所が栗原市以外の場合はその市の介護福祉課等が窓口となります)

 

  名称 宮城県国民健康保険団体連合会

  住所 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3    電話番号:022-222-7070

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