お
んりわん
株 式 会 社
指定居宅介護支援事業所 おんりープラン 運営規程
(事業目的)
第1条 株式会社おんりわんが開設する指定居宅介護支援事業所おんりープラン(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以
下「事業」という)の適切な運営を確保するために人材及び管理運営に関する事項を定め、おんりープランの介護支援専門員その他の
従業員が、要介護状態にある高齢者に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援事業は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス
及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特
定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい
ように説明を行う。
5 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設
等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
・名称 居宅介護支援事業所おんりープラン
・住所 宮城県栗原市築館伊豆三丁目246-2
(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
・管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、主任介護支援専門員の資格を所有し事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。また、居宅サービス計画の作成
及び在宅介護に関する相談及び指導等に当たるものとする。
・介護支援専門員 1名以上(専従・兼務を問わない)
居宅介護支援専門員は、介護支援専門員の資格を所有し居宅サービス計画の作成及び在宅介護に関する相談及び指導等に当たるものと
する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間、営業日数は、次のとおりとする。
・営業日 月曜から金曜日の平日。祝祭日や12月30日から1月3日までを除く。
・営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
・営業日数 営業日数255日 (年間休業 110日)
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 ①提供方法は介護のための効果的な支援の方法(厚生労働省令第38号第13条の規定等)に従って実施。
②使用する課題分析表の種類 宮城県版アセスメント方式
③利用者の相談を受ける場所 利用者の自宅、又は入院入所中の病院施設等その状況に即した生活の場、第3条に規定する事業所内
とする。
④サービス担当者会議について
・開催場所は利用者の自宅、又は入院入所中の病院施設等その状況に即した生活の場とする。
・サービス担当者会議の開催では、利用者の状況等に関する情報を担当者に対し専門的見解や意見を求めるものとする。ただし、やむ
を得ない理由がある場合等においては、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
⑤居宅訪問頻度等 最低一ヶ月に1回以上とし、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握。居宅サービス計
画作成後における計画の実施状況の把握及び連絡調整等、必要に応じ随時訪問することとする。
(利用料その他の費用の額等)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示上の額とする。
2 次条の通常事業実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
3 前項の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意した旨の記録を残すこと
とする。
4 実施地域を越えて行う事業に要する交通費は1kmに対し10円とする。
(通常の事業実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域については、栗原市の区域とする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとと
もに、必要な措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第10条 利用者からの苦情を迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置し必要な措置を講じる。
2 苦情の受付にあたっては規程様式を使用し記録を保持する。また、苦情における訴えや主張の確認とともに当該事業所等への事実確
認。対応状況の確認や必要に応じた相談連携を実施し、再発予防措置を図る。
3 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、又は市町村職員からの質問・紹介があった場合は、利用者からの
苦情に関する調査に協力する。市町村から指導又は助言を得た場合、それに従い、必要な改善を行う。
4 サービスに関する利用者からの苦情に関して、必要に応じ宮城県国民健康保険団体連合会の調査があった場合は協力するとともに、宮
城県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
(高齢者虐待防止の推進)
第11条 事業所は高齢者の人権擁護、尊厳を保持するため高齢者虐待に対する理解と意識、虐待を未然に防ぐ方策を兼ね備え業務に取り組める
よう事業の運営に努める。
2 事業所内における体制として管理者を含む虐待防止対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催する。また、内外部研修を定期的
(年1回以上)に開催し、虐待の防止に関する情報の普及・啓発を図り、実施内容について記録を保持する。
3 虐待の予防、発生またはその再発を防止するために市や包括支援センターと必要な連携、措置を講じる。
(ハラスメント対策の強化)
第12条 事業所は個人の道徳観の共通化を図るとともにハラスメントに対する理解と意識を育て”ハラスメントゼロ”にむけて取り組み健全な
事業の運営に努める。
2 相談に対し適切に対応・解決するために、相談苦情窓口を設置し相談できる体制の整備を図り、利用者・職員間で共有を図る。
3 職場・支援者間でのハラスメント防止にむけた対策を検討する委員会を設置し、ハラスメントの予防、または再発防止にむけ内外部研
修を定期的(年1回以上)に開催し、情報の普及・啓発を図り、実施内容について記録を保持する。
(身体拘束原則禁止の推進)
第13条 事業所は高齢者の人権擁護、尊厳を保持するため身体拘束の原則禁止に向けた理解と意識兼ね備え業務に取り組めるよう事業の運営に
努める。
2 利用者の生命又は身体を保護するために身体的拘束等行為が行われる場合は、心身状況や行われる様態や時間、緊急やむを得ない理由
を記録する。
3 行なわれている身体拘束等行為の解除に向けた検討や協力を図る。
(感染症の予防及びまん延防止の措置)
第14条 事業所は感染症の予防、まん延防止にあたり平常時からの措置を講じる。
2 感染症予防の正しい理解。予防や感染時での取り組みを職員間で共有。利用者には情報提供を図る。(事業所職員が2人以上となった
場合には委員会を設置し半年ごとでの委員会の開催。研修を年1回以上実施し指針や情報の共有・啓発、実施内容の記録を保持する)
3 平常時より標準予防策の実施。感染拡大傾向にあたり状況把握やまん延防止に向け市や保健所、医療機関等との連携や情報収集。必要
に応じた対応や取り組みを行う。
(業務継続計画)
第15条 事業所は感染症拡大や災害等発生に対し、継続した支援が図れるよう平常時からの措置を講じる。
2 感染症に係る計画として、平常時と感染拡大傾向での計画を作成。まん延を担わないよう必要な対策や取り組み、連携等を講じ継続し
て必要な支援に努める。
3 災害時に係る計画として、平常時と災害時での計画を作成。安全確保の上で安否確認、必要な支援や相談、施設等による保護等が図れ
るよう状況把握と連携に努める。
4 各計画おいては研修と訓練を定期的(年1回以上)に実施し、計画の共有や内容を再検討。また、実施内容の記録を保持する。
(その他運営においての取り組み)
第16条 事業所は担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。
2 事業所は業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報・秘密を保持する。事業所は職員であった者に対し、退職後も業務上知り得た
利用者又はその家族の個人情報・秘密を保持させるため個人情報・秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約時の内容に含むもの
とする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する事項は株式会社おんりわんと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年2月20日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。