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介護保険サービス

​訪問介護の利用におけるサービス行為ごとの区分について

介護保険を利用したサービスの種類は法令で定められています。

●身体介護

・サービス準備、記録等(体調の確認)

・排泄、食事介助

・清拭、入浴、身体整容

・体位変換、移動、移乗介助、外出介助

・起床及び就寝介助

●生活援助

・サービス準備等

・掃除

・洗濯

・ベットメイク

・衣類の整理、被服の補修

・一般的な調理、配下膳

・買い物、薬の受け取り

●通院等乗降介助

・乗車時(降車時)介助

​・受診等手続き

●対応可能な業務

・痰吸引

・経管栄養

登録特定行為事業者とは・・

上記にある「対応可能な業務」のことが出来る事業所(登録されている介護職員)のことを示します。

一定の研修を修了した介護職員等が一定の条件の下にたん吸引等の行為を実施できることとし自らの事業の一環として、たん吸引等の業務を行うために都道府県知事に登録されているものです。

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