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「訪問介護おんりぃケア」

指定訪問介護運営規程

 

事業の目的

第1条  この規程は、株式会社おんりわん「訪問介護おんりぃケア」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。

 

指定訪問介護の運営方針

第2条  指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。   

2. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

事業所の名称及び所在地

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1. 名 称  訪問介護おんりぃケア

2. 所在地  宮城県栗原市築館伊豆三丁目246-2

 

通常の事業の実施地域

第4条  通常の事業の実施地域は、栗原市の築館全域・若柳畑岡地区・一迫真坂地区とする。

 

営業日及び営業時間

第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

①営業日  年中無休

②営業時間 午前9時から午後6時までとする。

③電話等により、24時間常時連絡・訪問が可能な体制とする。

 

職員の職種、員数及び職務内容

第6条  事業所に勤務する職種、員数、及び職務の内容は次のとおりとする。

職  種      資  格  常勤(名)  非常勤(名)  備  考

管理者      介護福祉士  1名    0名

サービス提供責者 介護福祉士 1名以上     0名  3年かつ540日以上の実務経験あり

訪問介護員等   介護福祉士 3名以上     0名

     介護職員初任者研修等 0名      1名  内1名は、居宅介護支援事業所と兼務

(1)管理者       管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。    

(2)サービス提供責任者       サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。      

・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係る調整を行う。・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等、居宅介護支援事業者等との連携に関することを行う。

・訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握する。

・訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施する。

・利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きを居宅介護支援事業者等に情報共有する。     

(3)訪問介護員等       訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。事業の内容及び利用料等第7条  指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、「負担割合証」に記載されている負担割合の額とする。    

①身体介護     ②生活援助     ③その他、生活上の相談や助言等   

2. 第8条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。     ①事業所の実施地域を越える地点から、概ね片道10キロメートル未満 200円     ②事業所の実施地域を越える地点から、概ね片道10キロメートル以上 300円   3. 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

 

緊急時等における対応方法

第8条  訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の対応を行うとともに、管理者及び利用者の家族等にも報告し、必要な措置を講じる。

 

損害賠償責任

第9条  事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責任に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を速やかに履行する。但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとする。

 

高齢者虐待防止の推進

第10条  事業所は、高齢者の尊厳を保持するため高齢者虐待に対する理解と意識、虐待を未然に防ぐ方策を兼ね備え業務に取り組めるよう事業の運営に努める。

2. 事業所内における体制として管理者を含む虐待防止対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催する。また、内外部研修を定期的(年1回以上)に開催し、虐待の防止に関する情報の普及・啓発を図り、実地内容について記録を保持する。

3. 虐待の予防、発生またはその再発を防止するために市や包括支援センターと必要な連携、措置を講じる。

 

身体拘束原則禁止の推進

第11条  事業所は、利用者またはほかの利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

2. 緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の要件を満たすことについて、これらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録する。

看取り時における支援

第12条  事業所は、慢性疾患や加齢に伴う機能低下等により、医学的に回復の見込みがないと主治医に診断されている方を対象とし、看取り時における支援を行う。    

2. 医療機関と連携し、24時間連絡できる体制を確保するとともに、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制を整備する。    3. 看取り時の支援についての方針を定め、利用者とその家族に方針の内容を説明し、同意を得ることとする。    

4. 看取り時における支援方針方法については、医療機関やケアマネジャー等と情報の共有を図るとともに、随時見直しを行う。    5. よりよい支援を行うため、死生観に関する研修等を行い、看取りについての理解を深める。

業務継続計画

第13条  事業所は、感染症のまん延や災害が発生した場合においても、サービスを安定的・継続的に提供するため、感染症および災害の業務継続計画を策定し、必要な措置を講じる。    

2. 計画内容においては、研修と訓練を定期的(年1回以上)に開催し、情報の共有と計画の再検討を行い、実施内容について記録を保持する。

 

衛生管理

第14条  事業所は、感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置する。    

2. 委員会は、概ね6月に1回以上開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案し、必要に応じて随時開催とする。

 

ハラスメント対策の強化

第15条  事業所は、個人の道徳観の共通化を図るとともにハラスメントに対する理解と意識を育て、“ハラスメントゼロ”にむけて取り組み、健全な事業の運営に努める。    

2. 相談で対し適切に対応・解決するために、相談苦情窓口を設置し相談できる体制の整備を図り、利用者・職員間で共有を図る。    

3. 職場・支援者間でのハラスメント防止にむけた対策を検討する委員会を設置し、ハラスメントの予防、または再発防止にむけ内外部研修を定期的(年1回以上)に開催し、情報の普及・啓発を図り、実施内容について記録を保持する。

 

苦情処理第

16条 管理者は、利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じる。

 

その他運営についての留意事項

第17条 事業所は、従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

①採用時研修     採用後 1ヶ月以内

②経験に応じた研修  個別に年度計画をたて実施     

2. 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。    

3. 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。     

4. 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

5. 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備し、完結した日から5年間保存する。

6. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社おんりわんとの協議に基づいて定めるものとする。

 

附  則

この規定は、平成31年1月21日から施行する。(サービス提供責任者の増員)

この規定は、平成31年年3月1日から施行する。(サービス提供責任者の減員)

この規定は、令和1年9月1日から施行する。(所在地変更)

この規定は、令和2年4月8日から施行する。(サービス提供責任者の増員)

この規定は、令和3年6月17日から施行する。(訪問介護員の人員変更)

この規定は、令和4年3月24日から施行する。(サービス提供責任者・人員変更、高齢者虐待防止の推進・ハラスメント対策の強化の追加)   

この規定は、令和5年4月1日から施行する。(訪問介護員の人員変更)   

この規定は、令和6年4月1日から施行する。(身体拘束原則禁止の推進、看取り時における支援、業務継続計画の策定、衛生管理の追加)

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